EDIは一般に次の4つの規約がある。
1 取引基本規約:商取引の契約に係わる規約
2 業務運用規約:運用時間、障害対策に係わる規約
3 情報表現規約:交換データの形式、項目、コードに係わる規約
4 情報伝達規約:通信手段(プロトコル)に係わる規約
ビジネス・データを主な対象とするEDIと、技術データを主な対象とするCALSは、電子的な情報交換を行うことによって業務のリエンジニアリングを遂行するという意味では共通の土俵に立っており、これら2つの概念は、昨今、EC(Electronic Commerce:電子通商)とよばれる新たな概念にまとめられつつある。
電子通商の導入計画の骨子は次のように意図されている。
1 単一のデータベースを構築し、標準的な電子的購買契約書を規定する。
2 ANSI X.12の適用は将来的にはUN/EDIFACTに移行する。
3 各省庁のANSI X.12のフォーマット変換はフラット・ファイルによるものとし、変換のためのゲートウエイを開発する。
4 各省庁を結ぶ仮想ネットワークWANを構築する。
5 資材調達で発生する支払いは、基本的に電子決済とする。
なお、電子通商は、実際には、法制面の精微、機密性の保持、発注者管理、パスワードによるセキュリティ管理やデータの暗号化など、解決すべき課題に向けた努力が必要である。
●機能標準
1 LSA/LSAR
MIL−STD−1388−1/−2
LSA(後方支援解析)は、システム・エンジニアリングとシステム設計から得られる技術データ(ロジスティックス活動に関連する技術データ)を一定の手順で解析する活動であり、換言すれば、製品の即応性ならみに支援性を満足させるため、後方支援活動には何が必要が(後方支援活動の入力)を規定するものである。
一方、LSAR(後方支援解析記録)は、LSAタスクが拠り所とする論理的な統合データベースを策定し、LSA活動から得られるデータを記録・処理・報告する活動であり、換言すれば、後方支援活動の成果が製品にどのように反映されていくか(後方支援活動の出力)を規定するものである。
LSAとLSARは、ライフサイクル(調達−共有−運用−廃棄)全般を通じて実施されなければならず、また、システムエンジニアリング活動やコンカレント・エンジ
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